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2011年05月21日

悪質な訪問販売について

北見警察署管内では、特定の高齢者のお宅を訪問して、通常取引されている価格と比較して著しく高額な金額で、メガネを販売したり、住宅リフォームの契約をさせたり、布団の販売や打ち直しの契約をさせる事案が多発しています。ご家族や知人などがこのような契約をしてしまった場合でも、クーリングオフという制度を活用すれば、一定の場合に無条件で契約を解除することができます。訪問販売であれば、業者から契約書面をもらった日から起算して8日間は、消費者は自由に契約を解除することができます。ただし、クーリングオフ制度が適用されるためには細かい条件が定められていますので、実際に適用されるかどうかは、警察か消費者センターなどに問い合わせてください。
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